「マイナンバーカード申請すると、マイナポイントがもらえるよ!」という政府のキャンペーン。マイナンバーカードを作ると、銀行口座紐付けがいや!という声をよく聞きますし、実際わたしもそう思います。
しかし、一旦政府はその義務化を見送りました。理由はともあれ、ちょっと一安心です。いずれは紐付け義務化にもなるでしょうけれど、それ以前に、健康保険証などもマイナンバーカードに一本化していく動きや、確定申告もオンライン申告申請をするときには、マイナンバーカード必須なこともふまえて、私、この際マイナポイントをもらえるうちに、作ってしまうことにしました!
作るからには、国民にもしっかりメリットがあるものにして欲しいですね!
さて、マイナポイントをおさらいしますと。
マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、
選んだキャッシュレス決済サービス(※)でチャージやお買い物をすると、
そのサービスで、ご利用金額の25%分のポイントがもらえるのが
「マイナポイント」のしくみです。(お一人あたり5,000円分が上限です)
総務省マイナポイント事務局より
とのこと。そして2021年3月末までにマイナンバーカードを申請をすると、マイナポイント事業の対象になるとのこと!
「2021年3月末までにマイナンバーカードを申請」することがマイナポイント事業の対象要件とあるが、具体的にはどのような方が対象となるのか。
2021年3月末までにマイナンバーカードの申請をオンラインで行っていただいた方又はマイナンバーカードの交付申請書を投函された方を対象とします。
総務省マイナポイント事務局ホームページQ&Aより
まずはマイナンバーカード申請をします!!2021年3月末までだ!!
マイナポイント取得ナビというページが総務省マイナポイント事務局にありましたので、それにしたがってやってみることにしました。
個人番号通知カードを用意します。そして、それが送られてきた際に一緒になっていた交付申請書にあるQRコードから申請画面に進みます。申請書ID(半角数字23桁)が必要になり、交付申請書には記載されています。
って、個人番号通知カードはあるけれど、交付申請書が手元にない!なんで?!と思ったら、私、2年前に県を跨いで引越しをしておりました。住民票も移動しております。実は交付申請書は住民票がある地方自治体が発行するものであって、住民票を移動させると、効力がなくなるのです。そのことを引越し前の市役所で説明され、もう効力がなくなるからと、破棄してしまっていたのです。破棄してしまっていることに問題はないのですが、あらたに引越し後の市役所で交付申請書を発行してもらわないといけないことに気がついたのです。
そう、オンライン申請しようとしたけれど、まずは交付申請書を発行してもらうために、身分証明書を持参して市役所に行かないといけなかったのです。
どうせ市役所にいくから、もう市役所で撮影もしてもらって、マイナンバーカード申請してしまおう。そう思って出かけましたところ、私とおなじように考えた方も多いのでしょう、マイナンバーカード申請者でとても混んでおり、1時間以上は待たないといけないとのこと。待つのもつらいので、交付申請書発行をしていただき、また家でオンライン申請をすることにしました。
なお、交付申請書は、本人が身分証明書持参の上、管轄の市役所で発行してもらうこととなっているので、電話やオンラインで取り寄せは不可とのことです。
スマホからのオンライン申請公式ページから進めていきます。流れはこのようになっています。
スマートフォンによる申請方法のメールアドレス登録のところに「スマホのカメラで交付申請書のQRコードを読み取り、申請用WEBサイトにアクセスして」と記載がありますので、その通りにします。するとあとでわかりますが、そのことにより、申請書IDを入力しなくても反映されますので、一手間楽になります。もちろん、申請書IDは手入力で入力も可能です。
15歳以上かどうかと、個人番号カードオンライン申請の利用規約、個人情報の取扱いについて承諾をするかのチェックを入れます。